ブックタイトル福祉用具販売カタログ あいであい Vol.42-1
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福祉用具販売カタログ あいであい Vol.42-1
介護保険のご案内住民税で用いる前年所得データを基に、毎年6~7月ごろに判断・決定がなされ、利用者には「負担割合証」を発送することで通知されます。一定所得の基準については以下のとおり定められています。利判用定の者流負れ担の1介護認定を受ける手続き受給対象者は介護を受けることができる人は65歳以上の高齢者または40~64歳の特定の病気の人です。特定の病気とは末期がん、脳血管障害、骨折を伴う骨粗鬆症、パーキンソン病関連疾患、関節リウマチ、初老期における認知症など16疾患(下記参照)が定められています。23第1号被保険者申請手続きは市区町村窓口に申請が必要です。地域包括支援センター、ケアプランセンターなどに相談すれば申請の代行もしてくれます。調査と診断書訪問調査があります。訪問する調査員からの79項目の質問に回答することで、調査結果がコンピューター処理され「一次判定」が行われます(一般には公開されません)。市町村からは、かかりつけ医に意見書の提出依頼がなされます。特定の病気の一覧本人の合計所得金額が220万円以上下記の16疾病が該当する病気となりますので申請のご参考にしてください。1筋萎縮性側索硬化症2骨折を伴う骨粗しょう症3後縦靭帯骨化症4多系統萎縮症5脊髄小脳変性症6脊柱管狭窄症7初老期における認知症8早老症9糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症10脳血管疾患11閉塞性動脈硬化症12パーキンソン病関連疾患13がん(がん末期)14慢性閉塞性肺疾患15関節リウマチ16両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満本人の合計所得金額が160万円未満要介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割又は2割、3割で利用できます。地域包括支援センターが窓口です居宅支援事業所が窓口です年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担要介護認定の目安と利用限度額要支援1要支援2要介護1要介護2要介護3要介護4要介護545認定審査会認定審査会が開かれます。(専門家による介護の必要度の判定をします。)サービスの利用は申請したときから利用できます。ただ軽く出る可能性もありますので控えめに!基本的には申請後1ヶ月以内に判定が行われます。介護認定通知要介護認定の「要介護・要支援認定結果通知書」が来ます。介護度が通知されます。(内容に不満な場合は、に再度審査をもとめることができます)46利用の仕方ケアプランを作ってもらいましょう要支援と認定された人は近くの地域包括支援センター(または、センターから委託された居宅介護支援事業所)か、指定をうけた居宅介護支援事業所が窓口となります。結果、どの事業所にするか利用者は選べません。要介護と認定された人は居宅支援事業所が窓口です。(どこにお願いするか自分で作成するか、利用者が選べます。)どのサービスが必要かがケアプランにかかれます。プラン作成料は無料です。使用可能な単位数基本的には1単位10円で計算されますが、地域とサービスによって高くなる場合があります。(10円~約11円)日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要。日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める。立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。3割負担2割負担2割負担1割負担1割負担5,032(5,032)10,531(10,531)16,765(16,355)19,705(18,362)27,048(20,490)30,938(22,435)36,217(24,533)※()内は、「外部サービス利用型(予防)特定施設」に入居されている方の限度単位●認知症の度合いによっても介護度が変わります。BPSD(行動・心理症状)・理解の低下が基準となりますが、調査員やお医者さんの前ではいつもと違ってしっかり受け答えできる方もいます。介護しておられる方が、日頃の状態について正確に事実を伝えることが肝要かと思います。