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2024年04月17日

福祉用具の貸与と販売の選択制について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、福祉用具の貸与または販売の選択制が導入されました。これは利用者の経済的な負担軽減及び介護保険制度の持続可能性の確保等の観点から、比較的低価格で購入することができる以下の福祉用具に関しては、貸与か販売かを選択できるようになりました。

・固定用スロープ(可搬型を除く) ※小さい段差解消のため頻繁な持ち運びをしないもの

・歩行器(歩行車を除く) ※脚部がすべて杖先ゴム等の形状のもの

・単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖

なお、特定福祉用具は同一品目を購入できませんが、固定用スロープは複数の利用が想定されるため、複数個の購入が可能になるようです。

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