TOP > 公的介護保険制度について
病気や加齢に伴う体力の低下により介護が必要になった高齢者が、介護サービスを受けられる制度です。介護を必要とする状態になっても安心して生活が送れるよう、高齢者やそのご家族を社会全体で支えます。正しい知識を持って、サービスを有効に活用しましょう。
●保険者:お住まいの市区町村
●被保険者:公的介護保険制度の対象となるのは、65歳以上の第1号被保険者と、40歳~64歳の第2号被保険者です。
●サービス事業者:指定を受けた民間企業・社会福祉法人・医療法人・NPO法人などがサービスを提供します。
市区町村の公的介護保険担当窓口または地域包括支援センターなどへ申請書を提出。
費用はかかりません。
訪問調査、主治医の意見書、コンピューター判定が行われ、専門家からなる介護認定審査会で審査を行い、要介護状態を判定。
原則として申請日から30日以内に市区町村が認定結果を通知。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
公的介護保険制度における福祉用具は適時・適切な福祉用具が利用者に提供できるよう、「貸与(レンタル)」を原則としつつ、排泄や入浴に関する用具など「貸与」になじまないものは「特定福祉用具」として「販売」の対象としています。
公的介護保険制度における住宅改修については、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を住民票のある住宅について行う場合に、「住宅改修費」として給付の対象となります。
福祉用具貸与(レンタル)に認められる福祉用具は下記の13種目です。要介護度によって、公的介護保険が適応されない種目があります。下記表にある対象介護度でご確認ください。
レンタル料金は福祉用具会社が設定する月額レンタル料金の1割(所得によって2割、3割の場合もあります。※お手元の負担割合証をご確認ください)のご負担となります。
※公的介護保険でのレンタルを利用する場合は担当のケアマネジャー様との調整が必要になります。
福祉用具のうち、貸与(レンタル)になじまない入浴・排泄に使用される福祉用具を「特定福祉用具」といいます。公的介護保険で購入として認められる福祉用具は下記の5種目です。特定福祉用具の購入は毎年10万円を上限に使うことができます。(期間は毎年4月1日~3月31日)購入金額は福祉用具会社が設定する販売金額の1割(所得によって2割、3割の場合もあります。※お手元の負担割合証をご確認ください)のご負担となります。給付方式は、まず全額を支払って購入し、その後に市区町村へ申請して払い戻しを受ける「償還払い方式」が原則になりますが、市区町村によっては「給付券方式」や「受領委任払い方式」をとっている場合もありますので、詳しくは住民票のある市区町村窓口か当社までお問い合わせください。
※都道府県の指定を受けた指定事業者で購入しないと給付対象になりませんのでご注意ください。
公的介護保険で認められる住宅改修は下記の6種類となります。住宅改修は20万円を上限に使うことができます。利用は原則として1回ですが、20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。(なお、要介護度が3段階以上あがった場合<要支援2と要介護1は同区分として数える>や、転居した場合は再度20万円利用できます。)支払い金額は施工会社が提示する工事金額の1割(所得によって2割、3割の場合もあります。※お手元の負担割合証をご確認ください)のご負担となります。給付方式は、工事完了後に全額を支払って、その後に市区町村へ申請して払い戻しを受ける「償還払い方式」が原則になりますが、市区町村によっては「給付券方式」や「受領委任払い方式」をとっている場合もありますので、詳しくは住民票のある市区町村窓口か当社までお問い合わせください。
まずはお気軽にお問い合わせください。
[受付時間] 平日・土日祝 9:00~17:45 ※年末年始(12/29~1/4)を除く