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障がい者総合支援法における福祉用具

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障がい者総合支援法における福祉用具

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障がい者総合支援法)により障がい者に対して給付される福祉用具は、補装具と日常生活用具です。

(1)補装具

障がい者総合支援法では、障がい者(児)に対して身体機能を補完または代償する機能をもった福祉用具として、補装具が給付されます。補装具は、利用者の申請に基づき、補装具の購入または修理(あるいは貸与)が必要と認められたときは、市町村がその費用を補装具費として利用者に支給するものです。現物給付ではなく、費用を支給する制度です。

補装具の種目
・障がい者、障がい児
義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 車いす 電動車いす 歩行器 歩行補助つえ 重度障がい者用意思伝達装置
・障がい児のみ
座位保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具
(2)日常生活用具

障がい者総合支援法に基づき、地域生活支援事業のメニューの一つとして日常生活用具が給付されます。日常生活用具の対象種目は、次に示す要件、ならびに用途および形状(表1)が定められているのみで、具体的な品目については、利用者負担とともに市町村が決定することができます。日常生活用具は補装具とは異なり、障がいの状況に応じて個別に適合を図るものではないことから、介護保険の保険給付の対象となる種目(特殊寝台、体位変換器、歩行器、移動用リフト、自動排泄処理装置、入浴補助用具、簡易浴槽など)については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われます。

  1. 障がい者等が安全かつ容易に使用できるもので実用性が認められるもの
  2. 障がい者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
  3. 用具の製作、改良または開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので日常生活品として一般に普及していないもの

表1 日常生活用具の用途および形状

日常生活用具参考例

※情報・通信支援用具とは、障がい者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいいます。

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